平成27年に新築を建てました。平成27年中に引越しして住民票も移したので翌年の確定申告で住宅ローン控除を受けられます。
正式には住宅借入金等特別控除と言うみたいです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
要件は全て満たしていますし必要書類も全て揃えて確定申告会場へ向かいました。
私の申告場所の横浜中税務署では2月から3月中頃の確定申告時期は日石横浜ビルが会場になっています。
この期間中は結構並ぶようです。
私が行った時は開場が8時30分で開始が9時15分からでした。
私の順番になり職員さんに必要書類を確認してもらって記入方法を教えてもらいました。
私は給与所得者なので確定申告は初めてです。
借地権に新築を建てたので建物のみです。
建築の請負契約書、建物藤本、住民票、住宅ローン残高証明、源泉徴収票を持って行きました。
結果、4月以降に固定資産税の建物価格が出ないと申告できないと言われ帰されました。
建物の価格がはっきりわからないと申告できないということでした。
つまり新築で建てた方は住宅ローン控除の確定申告は固定資産税が決まらないとできないということなんでしょうか?いろいろその場で職員の方に確認しましたが購入価格と固定資産税の価格と比べて低い方の金額の1%が住宅ローン控除の対象になるとのこと。今考えるとおかしい。そんなことどこにも書いていません。
4人の申告者の方に対して一人の職員の対応だったので納得いかないところはあったのですが他の方に迷惑がかかると思ってその日は帰って来ました。
いろいろ帰ってから考えたのですが今回は3階建ての共同住宅で2階が私、1階、3階が父親の区分所有にしたので職員の方も混乱してしまったのかなと思いました。
請負契約書は父と私の金額を合わせたものだったので私が支払う金額がはっきりいくらと記載していなかったからかと。
ただ住宅ローン控除は住宅ローン額と支払っている所得税の額だと思うので実際の不動産価格は関係無いはず。
知り合いの税理士さんに後日確認したらそれはおかしいのでもう一度行った方がいいですよとのこと。
さっそく次の日へ行ったらすんなり通りました。
前行った時のことを今回担当してくれた職員の方に確認したら鼻で笑っていました。
おかしいなと思ったら失礼と思っても別の方に確認した方がいいと思います。